適応障害で休職するには?診断書の手続き・休職期間の目安・傷病手当金・休職中の過ごし方と復職の流れを精神科医が解説
適応障害による休職とは、仕事や職場環境などのはっきりしたストレスが原因で心身の不調が続き、働くことが難しくなったときに、医師の診断をもとに会社の制度を使って一定期間仕事を離れ、療養することです。休職できるかどうかや期間は、医師の判断と会社の就業規則の両方によって決まります。
この記事では、診断書の手続き、休職期間の考え方、傷病手当金、休職中の過ごし方、復職までの流れについて、亀戸のひびきメンタルクリニックの精神科医の監修のもと解説します。
はじめにお伝えしたいこと 休職は「逃げ」や「甘え」ではありません。ストレスの原因から距離を置き、心と体を休めるための、制度として用意された選択肢のひとつです。「休むと迷惑をかける」と悩んでいる方も、まずは手続きの全体像を知ることから始めてみてください。
この記事でわかること
- 適応障害の定義と、休職が検討される状態
- 診断書が出るまでの流れと、会社への伝え方・手続き
- 休職期間の考え方と、延長・満了時の扱い
- 休職中の収入を支える傷病手当金の条件と支給期間
- 休職中の過ごし方と、復職までの流れ・相談先
休職から復職までの早見表
| 段階 | 主な内容 | 主に関わる人 |
|---|---|---|
| 休職前 | 受診・診断書の発行、会社への連絡、就業規則の確認 | 本人・主治医・上司・人事 |
| 休職中 | 休養、生活リズムの立て直し、傷病手当金の申請 | 本人・主治医・人事 |
| 復職前 | 主治医の復職可能の判断、産業医面談、復帰プランの作成 | 主治医・産業医・人事 |
| 復職後 | 段階的な業務調整、通院の継続、定期的な面談 | 本人・上司・産業医・主治医 |
適応障害とは?休職が検討されるのはどんな状態?
適応障害とは、はっきりしたストレス因に反応して心や体、行動に症状が出て、仕事や生活に支障が出ている状態です。
厚生労働省の「こころの耳」や「e-ヘルスネット」でも、適応障害は職場の人間関係や異動、業務量の増加などがきっかけとなって生じる状態として説明されています。気分の落ち込みや不安、不眠、頭痛や腹痛、遅刻・欠勤の増加など、心・体・行動のさまざまな面に表れます。
休職が検討されることがある状態の例
- 出勤前になると強い不調が出て、家を出られない日がある
- 仕事中に集中できず、以前はしなかったミスが続いている
- 休日に休んでも疲れが抜けず、週明けがとてもつらい
- 職場のことを考えると涙が出る、動悸がする
- 眠れない日が続き、日中の生活にも影響している
休職が必要かどうかは、診察のうえで医師と相談して決めます。休職のほかに、業務量の調整や配置の見直しなど、働きながら負担を軽くする方法が検討されることもあります。
適応障害とうつ病の違いは?休職の考え方は変わる?
適応障害はストレス因と症状の結びつきが強い点が特徴とされ、うつ病とは診断の考え方が異なります。
| 適応障害 | うつ病 | |
|---|---|---|
| 診断の考え方 | はっきりしたストレス因への反応として捉える | 一定の症状が一定期間続いていることをもとに判断する |
| ストレス因から離れたあと | 症状が和らいでいくことが多いとされる | 環境が変わっても症状が続くことがある |
米国精神医学会の診断基準(DSM-5-TR)では、適応障害の症状はストレス因が始まってから3か月以内に現れ、ストレス因やその結果がなくなってから6か月以上は続かないとされています。
ただし、「適応障害だから軽い」「すぐに戻れる」とは限りません。経過には個人差があり、診察を重ねるなかで診断名が変わることもあります。ご自身で判断せず、主治医と相談しながら休職や復職の進め方を考えていくことが大切です。うつ病についてはうつ病のページもご覧ください。
休職に診断書は必要?受診から発行までの流れは?
診断書が必要かどうかは会社の就業規則によりますが、休職の手続きで提出を求められることの多い書類です。
受診から診断書が出るまでは、一般的に次のような流れです。
- 精神科・心療内科を予約する:会社に所定の書式があれば、受診時に持参します
- 問診・診察:いつから、どのような症状があるか、職場の状況、生活への影響などをお伺いします
- 医師が休養の必要性を判断する:初診で必ず発行されるとは限らず、経過を見てから判断することもあります
- 診断書の作成:必要と判断された場合に作成されます
- 会社へ提出する:提出先(上司・人事)を事前に確認しておくと手続きが進めやすくなります
診断書には、主に次のような内容が記載されます。
- 病名
- 休養が必要と考えられる期間の見込み
- 就業上の配慮に関する意見(必要な場合)
診断書の作成は文書料として保険適用外となり、金額は医療機関によって異なります。亀戸のひびきメンタルクリニックでも、休職に関する診断書は、医師が診察のうえ必要と判断した場合に作成しています。症状が出始めた時期や職場で困っていることをメモしておくと、診察で伝えやすくなります。
会社にはどう伝える?休職に入るまでの手続きは?
まず上司か人事に体調と受診の状況を伝え、就業規則を確認したうえで診断書を提出し、手続きを進めます。
厚生労働省の「モデル就業規則」には休職の規定例が示されていますが、休職制度は法律で一律に定められたものではなく、条件や期間は会社ごとに異なります。休職に入るまでの手続きは、おおむね次の順に整理できます。
- 連絡先を決める:直属の上司、または人事担当者に連絡します。対面や電話がつらいときは、メールで伝えてもよいか確認しましょう
- 就業規則を確認する:休職の要件、期間の上限、休職中の給与の扱い、必要な書類を確認します
- 診断書を提出する:会社の指示に沿って提出します
- 産業医面談:会社によっては、休職前に産業医との面談が行われます
- 年次有給休暇の扱いを決める:有給休暇を先に使うかどうかは、本人の希望と会社の規定によって決まります
- 休職中の連絡方法を決める:連絡の頻度、方法(メール・電話)、窓口となる担当者をあらかじめ決めておくと、休職中の負担が軽くなります
会社に伝える内容は、受診したこと、医師から休養をすすめられていること、手続きの確認が中心です。どこまで話すか迷うときは、主治医に相談してみてください。
適応障害の休職期間の目安はどのくらい?
休職期間は症状やストレス因の状況で大きく変わり、一律の目安はなく、診断書の期間も見込みです。
診断書には「◯か月間の休養を要する」といった見込みが書かれますが、これは診察時点での見通しで、経過によって短くなることも延長されることもあります。期間に関わる主な要素は次のとおりです。
- 症状の程度や、睡眠・食欲などの回復の様子
- ストレス因となった職場環境が、どの程度調整できるか
- 生活リズムが整い、日中に活動できるようになっているか
- 会社の就業規則で定められた休職期間の上限
「1か月で戻らなければ」などと期限を自分で決めて焦ると、休養に集中しにくくなることがあります。期間は主治医と相談しながら決めていきましょう。
休職期間は延長できる?満了したらどうなる?
延長は医師の診断書と就業規則の上限をもとに会社が判断し、満了時の扱いも就業規則によって決まります。
休職期間の延長についても、診察によって症状の経過、治療状況、生活機能などを確認し、医学的必要性を判断します。受診せずに診断書のみを延長することはできません。
休養がさらに必要と医師が判断した場合は、あらためて診断書が作成され、会社が就業規則の範囲内で延長を検討します。延長の可否や上限は会社ごとに異なるため、早めに人事担当者と確認しておきましょう。
厚生労働省の「モデル就業規則」では、休職期間が満了してもなお休職事由が消滅しないときを退職の事由のひとつとする規定例が示されています。満了が近づいたら、次の点を確認しておきましょう。
- 復職できる場合の手続き(復職可能の診断書、面談など)
- 延長できる上限と、そのために必要な書類
- 満了時に復職が難しい場合の扱い
休職中の扱いや解雇などをめぐって会社と意見が合わない場合は、都道府県労働局や労働基準監督署にある総合労働相談コーナー、社会保険労務士、弁護士などに相談する方法があります。
休職中の収入は?傷病手当金の条件と支給期間は?
会社の健康保険の加入者が業務外の病気で働けず、給与が出ない場合、条件を満たせば傷病手当金を受け取れます。
全国健康保険協会(協会けんぽ)の案内をもとに、主なポイントを整理します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給の条件 | ①業務外の病気やけがの療養のための休業 ②仕事に就くことができない ③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかった ④休業した期間に給与の支払いがない |
| 支給の開始 | 連続3日間の「待期」のあと、4日目から(待期には有給休暇や土日・祝日も含まれます) |
| 支給額の目安 | 1日あたり、標準報酬日額のおよそ3分の2(支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均をもとに計算) |
| 支給期間 | 支給を始めた日から通算して1年6か月(2022年1月から通算化) |
申請書には、医師が記入する「療養担当者記入欄」があります。一定の期間ごとに、主治医に記入してもらって申請するのが一般的です。休職を延長した場合も、通算1年6か月の範囲内で条件を満たしていれば支給が続きます。
なお、医師の証明(意見書)だけで支給が確定するわけではありません。支給要件を満たしているかどうかは、健康保険の保険者(協会けんぽや健康保険組合)が審査して判断します。詳しくは、ご加入の健康保険の窓口にご確認ください。
退職後も続けて受け取るには、退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があり、退職時に傷病手当金を受けているか、受ける条件を満たしていることが必要です。退職日に出勤すると条件を満たさなくなる点に注意が必要です。健康保険組合によっては付加給付などの独自の制度があるため、ご加入の健康保険にご確認ください。
なお、仕事による強い心理的負荷が原因と考えられる場合は、労災保険の対象となるかが検討されることがあります。その場合は、労働基準監督署に相談できます。
休職中はどう過ごす?時期ごとの過ごし方は?
休職中は「休養期」「生活リズムを整える時期」「復職の準備期」と段階に分けて考えると、過ごし方を整理しやすくなります。
厚生労働省の「こころの耳」や職場復帰支援の手引きの考え方を参考に、時期ごとの過ごし方の例をまとめます。
| 時期 | 過ごし方の例 | 意識したいこと |
|---|---|---|
| 休養期 | 十分に眠る、仕事の連絡から離れる、横になって過ごす | 「何もしない」ことに罪悪感を持たなくて大丈夫です |
| 生活リズムを整える時期 | 起床・就寝の時間をそろえる、散歩や家事など軽い活動を取り入れる | 調子に波があっても、少しずつで構いません |
| 復職の準備期 | 通勤時間帯に外出する、図書館などで読書や作業をする | 疲れが翌日に残らないかを確かめます |
「外出や旅行をしてもいいのか」「SNSを見られたらどう思われるか」と悩む方は少なくありません。気分転換が休養の助けになる場合もあれば負担になる場合もあるため、主治医と相談しながら決めていきましょう。職場の人とつながっているSNSが気になるときは、しばらく距離を置くのもひとつの方法です。
通院や服薬は、調子がよくなってきたと感じても自己判断で中断せず、主治医と相談しながら続けてください。
休職中に退職・転職を考えてもいい?
体調が不安定な時期の大きな決断は避け、落ち着いてから主治医などと相談して考えることが一般的にすすめられています。
休職中に「もう戻れないかもしれない」と考えるのは自然なことです。ただ、心身が疲れているときは物事を悲観的に捉えやすくなることがあるため、決断は体調が落ち着いてから、主治医や家族など信頼できる人と相談して行うのがよいでしょう。
退職する場合は、前の章で触れた傷病手当金を退職後も受け取るための条件を、事前に確認しておくことが大切です。転職先に体調のことをどう伝えるかは、働き方への配慮が必要かどうかも含めて、主治医やハローワークなどの就労支援の窓口と一緒に考えていきましょう。
復職はどう判断する?職場復帰までの流れは?
復職は主治医の「復職可能」の診断書をもとに、産業医の意見も踏まえて会社が最終的に決定します。
厚生労働省の「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」では、職場復帰までを次の5つのステップで示しています。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1 | 病気休業開始および休業中のケア |
| 2 | 主治医による職場復帰可能の判断 |
| 3 | 職場復帰の可否の判断および職場復帰支援プランの作成 |
| 4 | 最終的な職場復帰の決定 |
| 5 | 職場復帰後のフォローアップ |
同じ手引きでは、復職を判断する目安の例として次のような点が挙げられています。
- 本人が職場復帰に対して十分な意欲を示している
- 通勤時間帯に一人で安全に通勤できる
- 決められた勤務日・勤務時間に就労を続けられる
- 業務に必要な作業ができ、作業による疲労が翌日までに回復する
- 睡眠と覚醒のリズムが整い、日中に強い眠気がない
- 業務に必要な注意力・集中力が回復している
主治医の判断は日常生活の回復をもとにすることが多く、業務内容を踏まえた産業医や会社の判断と分かれることもあります。その場合は、職場の状況を主治医に伝えて相談してみてください。
会社によっては、通勤経路をたどる「通勤訓練」や、一定期間職場に出てみる「試し出勤」などの制度があります。また、医療機関や地域障害者職業センターなどでは、生活リズムや作業への慣れを整える「リワーク(復職支援プログラム)」が行われています。
復職後に無理をしないため、職場と何を調整できる?
業務量や勤務時間を段階的に調整し、通院を続けながら定期的に面談することが、負担を調整する工夫として挙げられます。
職場復帰支援の手引きや「こころの耳」の考え方をもとに、本人と職場で話し合える工夫の例をまとめます。
- 段階的な調整:短時間勤務から始める、残業や出張を当面控えるなど
- ストレス因の見直し:休職のきっかけとなった業務や人間関係について、配置や役割を含めて話し合う
- 就業上の配慮:主治医や産業医の意見をもとに、必要な配慮を職場と共有する
- 通院・服薬の継続:通院の時間を確保できるよう、勤務の調整を相談する
- 定期的な面談:上司や産業医と、体調や業務量を振り返る機会をつくる
不調のサイン(眠れない日が増える、朝がつらくなるなど)に早めに気づけるよう、ご自身の傾向を主治医と整理しておくことも役立ちます。頑張りすぎて心のエネルギーを使い果たしてしまう状態については、燃え尽き症候群(バーンアウト)の解説記事もご覧ください。
休職を考えたときの相談先は?
主治医となる心療内科・精神科のほか、産業医、「こころの耳」の相談窓口、労働相談の窓口などが相談先です。
| 相談先 | 相談できること |
|---|---|
| 心療内科・精神科 | 症状の診察、休職の必要性の判断、診断書、傷病手当金の書類 |
| 産業医・産業保健スタッフ | 職場での配慮、休職・復職の手続きに関すること |
| 厚生労働省「こころの耳」 | 働く人のメンタルヘルスに関する電話・SNS・メールでの相談 |
| 総合労働相談コーナーなど | 休職中の扱いや解雇など、労働条件をめぐる問題 |
「心療内科と精神科のどちらに行けばよいか」と迷う方もいますが、適応障害のような心の不調は、どちらでも相談できることが多いです。
江東区・亀戸のひびきメンタルクリニックでも、気になる症状や休職についてのご相談をお受けしています。一人で判断がつかないときは、お気軽にご相談ください。
まとめ
- 適応障害による休職は、医師の判断と会社の就業規則の両方で決まります
- 診断書の要否や休職期間の上限、満了時の扱いは、就業規則で確認しておきましょう
- 休職中の収入は、条件を満たせば傷病手当金(通算1年6か月)で支えられる場合があります
- 休職中は、休養期→生活リズムを整える時期→復職の準備期と、段階的に考えます
- 復職は、主治医・産業医・会社が連携して判断し、復職後も負担を調整しながら働き方を整えていきます
休職を考えるほどつらい状態のときは、手続きや今後のことを一度に考えるだけでも負担になります。ひとつずつ、周りの力を借りながら進めていきましょう。困りごとが続くときは、当院でもご相談をお受けしています。
関連するページ
参考資料
- 厚生労働省「こころの耳」(働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト)
- 厚生労働省「e-ヘルスネット」
- 厚生労働省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」
- 厚生労働省「モデル就業規則」
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」
- 米国精神医学会「DSM-5-TR 精神疾患の診断・統計マニュアル」